結論
婚姻届の証人になれるのは成年の方です(民法の成年年齢は2022年4月1日から18歳です)。お二人の親でも、兄弟姉妹でも、友人でも構いません。外国人の方が証人になれるかどうかは、必要書類を含めて取扱いが分かれるため、提出先の市区町村にご確認ください。窓口の職員に頼めるものではありません。

婚姻届の証人とは、何をする人か
婚姻届の証人は、お二人が婚姻の届出をするという事実を確認し、届書の証人欄に署名する人です。浜松市の案内では、婚姻届書には届出人と成年2名の証人による署名が必要とされています(押印は任意です)。結婚生活の保証人になるわけでも、お二人の身元を引き受けるわけでもありません。
署名する内容は、証人自身の署名・生年月日・住所・本籍です。届出人の代わりに何かを決める立場ではなく、届出の内容に責任を負って賠償するような仕組みもありません。ただし、事実に反すると分かったうえで署名することは別問題で、虚偽の届出には罰則が定められています。
ゆき
証人って、結局のところ何を証明するんですか。二人のことをよく知っていないと引き受けられないものだと思っていました。
たすけ
そう思って断る方もいらっしゃいますが、そこまでの役割ではありません。お二人が届出をするという事実を確認して署名する、というのが証人の立場です。
交際期間を知っている必要も、結婚生活を見守る義務もありません。
ゆき
では、そこまで親しくない人でも、条件としては問題ないんですね。
たすけ
条件としては問題ありません。ただし、住所と本籍を書いていただくことになるので、そこを伝えたうえでお願いするほうが、相手も判断しやすくなります。
成年であること(2022年4月から18歳)
証人になれるのは成年の方です。民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢は20歳から18歳になりました。したがって、18歳・19歳の方も成年にあたります。以前の記事や書籍には「20歳以上」と書かれたものが残っているため、混乱しやすいところです。
年齢の確認は、証人欄に書く生年月日で行われます。年齢の切り替わりが提出日の前後にかかるようなときは、慎重に確認してください。個別の届書についてどう扱われるかは、提出先の市区町村が判断します。
ゆき
19歳の弟に頼もうと思ったのですが、母に「20歳からじゃないの」と言われました。どちらが正しいですか。
たすけ
お母さまの記憶が古いというより、以前はそのとおりだったということですね。2022年4月1日から、民法の成年年齢は18歳になりました。
19歳の方は成年にあたります。ご心配であれば、提出先の案内で「成年」の表記を確認しておくと安心です。
親・兄弟・友人——続柄に決まりはない
証人の続柄について、届書の条件に決まりはありません。お二人のどちらかの親でも、兄弟姉妹でも、いとこでも、友人でも、職場の方でも構いません。両家から1人ずつという慣習は広く知られていますが、届出の要件ではありません。片方のご両親にお二人ともお願いすることもできます。
誰に頼むかで悩んでいる場合、条件よりも「頼んだあとの関係」で迷っていることが多いものです。相手ごとに気まずくなりやすい点を婚姻届の証人を誰に頼むかで整理していますので、候補が絞り切れないときはそちらをご覧ください。
- お二人のどちらかの親(片方の親だけでも可)
- 兄弟姉妹、いとこ、おじ・おば
- 友人、職場の方
- 成年であれば、続柄の制限はありません
外国人の方は証人になれるのか
この点は断定を避けます。証人の条件は成年であることですが、外国籍の方が証人になる場合、氏名の表記(本国での表記かカタカナか)、本籍欄に何を書くか(国籍を書くのか)、本人確認書類として何が必要かなど、取扱いが分かれる部分があります。
「書けたので大丈夫だと思った」と提出して窓口で止まると、提出日に影響します。外国籍の方に証人をお願いする予定があるなら、提出先の市区町村に事前に確認してください。あわせて、証人欄の書き方で本籍欄の考え方も確認しておくと、窓口で聞くべきことが整理できます。
ゆき
職場の同僚に頼もうと思っているのですが、その方は外国籍です。証人になってもらえますか。
たすけ
ここは、こちらで「なれます」と申し上げられない部分です。証人の条件は成年であることですが、氏名の書き方や本籍欄の扱いなど、確認が必要な点が出てきます。
提出先の市区町村に、外国籍の方に証人を頼む予定だとお伝えして、記入方法と必要書類を先に聞いてください。
ゆき
窓口で聞くとき、どう切り出せばいいでしょうか。
たすけ
「婚姻届の証人を外国籍の方にお願いする予定です。氏名と本籍欄はどう書けばよいですか」と伝えれば十分です。届出そのものの相談ではないので、身構えなくて大丈夫です。
役所の職員に頼むことはできない
「婚姻届 証人 役所の人」で調べる方がいますが、窓口の職員に証人を引き受けてもらう仕組みはありません。職員は届出を受け付ける側で、届出人でも証人でもないからです。窓口でその場でお願いしても、応じてもらえるものではないとお考えください。
同じように、証人を紹介する窓口が市区町村にあるわけでもありません。窓口で確認できるのは、届書の記載方法や必要書類など、手続に関する部分です。誰に頼むかは、お二人が決める部分になります。
逆に、証人になれないのはどういう場合か
まず、成年でない方は条件を満たしません。18歳未満の弟妹やお子さんに頼むことはできない、ということになります。年齢の判断は証人欄に書く生年月日で行われます。
もうひとつ、届書は届出人であるお二人の欄と、証人欄が分かれています。お二人ご自身が自分たちの届書の証人欄に署名することは、様式として想定されていません。証人は、届出人以外の成年2名とお考えください。
ご高齢の方や、判断能力に不安のある方に頼めるかどうかは、状況によって確認が必要になることがあります。この点は一律に言い切れませんので、気になる場合は提出先の市区町村にご確認ください。
ゆき
祖母にお願いしたいのですが、最近は物忘れが増えていて、少し心配です。
たすけ
お気持ちとしては、いちばん喜ばれる方にお願いしたいですよね。ただ、届出の内容を理解して署名していただくことが前提になりますので、そこは慎重に見ていただきたいところです。
個別にどう扱われるかは、こちらでは判断できません。ご心配があるなら、提出先の戸籍窓口に事情を伝えて確認してください。
証人と保証人は違う
頼まれた側が身構える最大の理由が、この混同です。婚姻届に署名するのは証人で、連帯保証人ではありません。金銭の支払いを求められることも、離婚したときに何かを負担することもありません。この違いは証人と保証人はどう違うかで詳しく扱っています。
ただし、証人がまったく無関係な立場かというと、そうではありません。押印が任意になった現在も、届出の真正を確かめる仕組みは残っており、虚偽の届出には刑事罰が定められています。法務省の案内に、その内容がまとめられています。
ゆき
友人に頼んだら「保証人みたいなものでしょ」と言われて、うまく説明できませんでした。
たすけ
名前が似ているので、そう受け取られるのは自然です。証人は、お二人が届出をするという事実を確認して署名する立場で、お金の連帯責任を負うものではありません。
「借金の保証人とは違って、届書に署名・生年月日・住所・本籍を書いてもらうだけ」と伝えると、伝わりやすいと思います。
来所前のチェック
- 証人になる方が成年かどうかを確認する
- 証人の住所・本籍を書いてもらう必要があることを、事前に伝える
- 外国籍の方に頼む場合は、提出先に記入方法を確認する
- 届書の原本と本人確認書類を用意する
よくある質問
婚姻届の証人とは、何をする人ですか?
お二人が婚姻の届出をするという事実を確認し、証人欄に署名・生年月日・住所・本籍を書く人です。浜松市の案内では、婚姻届書には届出人と成年2名の証人による署名が必要とされています。
何歳から証人になれますか?
成年の方です。民法の成年年齢は2022年4月1日から18歳になりましたので、18歳・19歳の方も成年にあたります。
外国人でも証人になれますか?
氏名の表記や本籍欄の記載、必要書類の扱いが分かれることがあるため、こちらで断定はできません。提出先の市区町村にご確認ください。
役所の職員に証人を頼めますか?
できません。窓口の職員は届出を受け付ける側で、証人を引き受ける仕組みはありません。証人を紹介する窓口も設けられていません。
親や兄弟でなくても構いませんか?
構いません。証人の条件は成年であることで、続柄に決まりはありません。友人や職場の方でも差し支えありません。
証人になると、あとで責任を負いますか?
証人は連帯保証人ではなく、金銭の支払いを求められる立場ではありません。ただし、事実に反することを承知で署名することは別の問題で、虚偽の届出には罰則が定められています。


