結論
未成年者を養子とする場合、市区町村へ届け出る前に家庭裁判所の許可を得る必要があるとされています。ただし配偶者の子(連れ子)や自己の孫などであれば不要とされます。15歳未満なら法定代理人の代諾も関わります。枠組みは整理できますが、ご自身のケースの要否は、家庭裁判所と提出先の市区町村にご確認ください。

家庭裁判所の許可が要る場合と、要らない場合
法務省の案内では、未成年者を養子とする場合、市区町村へ届け出る前に家庭裁判所の許可を得る必要があるとされています。届出をしてから許可を取るのではなく、許可が先という順序です。ここを逆に理解していると、届書を持って行った窓口で止まり、証人の署名まで無駄になりかねません。
ただし例外があります。養子となる人が、配偶者の子(いわゆる連れ子)や孫など、あるいは自己の孫などであれば、許可は不要とされています。家族の中で縁組をする場合には許可がいらない類型がある、という形です。検索すると「許可が必要」と「不要」の両方が出てくるのは、この分かれ道があるためです。
ゆき
再婚した相手の子どもを養子にします。家庭裁判所には行かなくていいと聞いたのですが、本当ですか。
たすけ
法務省の案内では、配偶者の子を養子とする場合、家庭裁判所の許可は不要とされています。ただ、その「配偶者の子」に当たるかどうかは、戸籍上の関係で決まります。
一緒に暮らしている期間の長さではなく、戸籍の上でどうなっているかが基準です。ご自身のケースが当てはまるかどうかは、提出先の市区町村と家庭裁判所にご確認ください。
ゆき
許可が要る場合、届出のときに何か書類を出すことになりますか。
たすけ
許可を得た場合、その審判に関する書類を届書に添えるよう案内されることがあります。何をどの形で添えるのかは提出先の取扱いによりますので、届書を出す市区町村にご確認ください。
- 未成年者を養子とする → 原則として、届出の前に家庭裁判所の許可
- 配偶者の子(いわゆる連れ子)や孫など → 許可は不要とされる
- 自己の孫など → 許可は不要とされる
- どれに当たるかの判断 → 家庭裁判所と提出先の市区町村へ
配偶者がいる人が、未成年者を養子とするとき
法務省の案内では、配偶者がいる人が未成年者を養子とする場合、配偶者とともに縁組をしなければならないとされています。夫婦の一方だけが養親になる形は、原則として取れないということです。誰が養親になるのかが変われば、届書の書き方も、証人欄より前の欄の埋まり方も変わります。
ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合や、配偶者が意思を表示することができない場合は、この限りではないとされています。連れ子を養子にするときに一方だけで縁組する形が出てくるのは、この例外に当たるためです。ここでも、当てはまるかどうかは戸籍上の関係で決まります。
ゆき
妻の子を私だけが養子にしたいのですが、妻も一緒に縁組しないといけませんか。妻はもともとその子の母なので、なんだか変な感じがして……。
たすけ
引っかかるところですよね。案内では、配偶者の嫡出子を養子とする場合は、配偶者とともに縁組することを要しないとされています。
ただ、そのお子さんが配偶者の嫡出子に当たるかどうかは、戸籍上の記載で決まります。当事務所では判断いたしませんので、届書の提出先の市区町村にご確認ください。
ゆき
配偶者が長く入院していて意思を伝えられない場合も、同じですか。
たすけ
案内では、配偶者がその意思を表示することができない場合も、配偶者とともに縁組することを要しないとされています。ただ、どのような状態がそれに当たるのかは、当事務所が判断できる範囲を超えます。家庭裁判所と提出先の市区町村にご相談ください。
15歳未満のときの代諾と、必要になる同意
養子となる人が15歳未満の場合、法務省の案内では、養子の法定代理人が本人に代わって縁組を承諾するとされています。これを代諾といいます。子ども本人が縁組の意思を表すのではなく、法定代理人が代わって承諾する形になるため、誰が届書に署名するのかも、この点で変わります。
さらに、法定代理人のほかに、①養子となる人の父母で監護をすべき者、②親権を停止された父母 がいるときは、それぞれの同意が必要とされています。離れて暮らしている親がいる場合などに、この点が問題になります。15歳以上の場合に誰が届出人になるのかは、提出先の市区町村にご確認ください。
ゆき
子どもは6歳です。父親とはもう何年も会っていませんが、その人の同意も要るのでしょうか。連絡は取りたくありません。
たすけ
連絡を取りたくない事情がある方から、よく伺う質問です。案内には、法定代理人のほかに、養子となる方の父母で監護をすべき者や、親権を停止された父母がいるときは、それぞれの同意が必要と示されています。
ご自身の場合にその同意が必要かどうかは、戸籍上の関係と現在の状況によって変わります。ここは家庭裁判所と提出先の市区町村にご確認ください。当事務所が判断できる範囲ではありません。
ゆき
同意が要ると言われたら、手続はもう進められないんでしょうか。
たすけ
その先の進め方も、家庭裁判所にご相談いただく領域です。当事務所は届書の証人欄への署名をお受けするだけで、進め方の判断には関わりません。行き止まりだと決めつけず、まずは確認してみてください。
- 15歳未満 → 法定代理人が本人に代わって承諾(代諾)
- 法定代理人以外に、監護をすべき父母がいる → その同意
- 親権を停止された父母がいる → その同意
- 15歳以上 → 誰が届出人になるかを提出先の市区町村へ確認
縁組が成立すると、何が変わるのか
法務省の案内では、縁組が成立すると、養子の氏は養親の氏に変わり、養親と養子の間に扶養の義務が生じ、養親が親権を行使するとされています。日々の生活に関わる変化が、この三つに整理されています。氏が変わることは、学校や健康保険の手続にもつながります。
そして、普通養子縁組では、実の親と養子の親子関係はそのまま続きます。養親ができたから実親との関係が切れる、というものではありません。ここを誤解したまま手続を進めてしまう方がいらっしゃるので、届書を書く前に押さえておいてください。想定と違えば、進め方そのものを考え直すことになります。
ゆき
養子縁組をしたら、前の父親との関係はなくなるものだと思っていました。そうではないんですね。
たすけ
そう理解されている方は多いです。普通養子縁組では、実の親と子の親子関係は続くと案内されています。養親との関係が新しく加わる、という形です。
この理解の差は、あとから戸籍を見て驚くことにつながりやすい部分です。気になる点は、届書を出す前に提出先の市区町村にご確認ください。
里親制度との違い
未成年の子を迎える仕組みとして、里親制度が並べて語られることがあります。法務省の案内では、里親制度は法律上の親子関係を生じさせない点で養子縁組と異なるとされています。似た文脈で語られるために同じものだと受け取られやすく、調べ始めた段階で混ざってしまうことがあります。
養子縁組は、届書を出して法律上の親子関係をつくる手続です。子どもを迎えるという結果だけを見ると似て見えますが、制度としては別のものです。どちらを選ぶべきかというご相談は、当事務所の扱う範囲ではありません。制度の選択については、家庭裁判所やお住まいの自治体の相談窓口へお尋ねください。
- 養子縁組 → 届書を出して法律上の親子関係をつくる手続
- 里親制度 → 法律上の親子関係を生じさせない点で異なるとされる
- どちらを選ぶかの相談 → 家庭裁判所や自治体の相談窓口へ
それでも、要否は自分で決めない
ここまで整理したのは、どういう場合に許可や同意が必要とされるか、という枠組みです。ご自身のケースが実際にどれに当たるかは、戸籍上の関係、養子となる方の年齢、親権の状況によって変わります。同じ言葉で説明されていても、結論が分かれることがあります。
確認先は二つに分けて考えると迷いません。許可の要否と手続の進め方は家庭裁判所へ、届書の書き方と添える書類は届出先の市区町村へ。この分け方で問い合わせると、たらい回しになりにくくなります。どちらに聞けばよいか分からないまま調べ続けるより、先に相手を決めてしまう方が早く進みます。
ゆき
窓口で聞くほどのことでもない気がして、つい自分で調べて済ませてしまいます。
たすけ
調べる力がある方ほど、そこで止まってしまうことがあります。ただ、養子縁組は事案ごとの分かれ道が多く、条件が一つ違うだけで結論が変わります。
確認するのは手間ですが、届書を書き直す手間よりは軽く済みます。急ぐ必要はありませんので、順番に確かめてください。
証人欄について相談したいとき
許可や同意の確認が済み、届書の記入も進んで、最後に証人欄だけが残ることがあります。当事務所は、ねこのて行政書士事務所(浜松市中央区上新屋町237-3)での完全予約制・対面のみで、その証人欄への署名に対応しています。料金は通常8,800円、急ぎ対応17,600円で、1名分でも2名分でも同一です。
浜松市のほか、磐田市、袋井市、湖西市など静岡県西部からご相談いただけます。予約の際に伺うのは、届出の種類、必要な証人の人数、希望日時です。ご家庭の事情を詳しく伺うことは目的にしていません。届書の作成や、必要な同意・許可があるかどうかの判断は行いませんので、その点は提出先と家庭裁判所へご確認ください。
- 届書の原本
- 窓口へ行く方のご本人確認書類
- 許可や同意の確認が済んでいるか
- 必要な証人の人数と希望日時
来所前のチェック
- 許可の要否を家庭裁判所に確認する
- 届書の書き方と添える書類を提出先に確認する
- 届書の原本と本人確認書類を用意する
- 必要な証人の人数と希望日時を伝える
よくある質問
未成年の子を養子にするには、必ず家庭裁判所の許可が要りますか?
法務省の案内では、未成年者を養子とする場合、届出の前に家庭裁判所の許可を得る必要があるとされています。ただし、養子となる人が配偶者の子や孫など、あるいは自己の孫などであれば不要とされます。ご自身のケースの要否は、家庭裁判所と提出先の市区町村にご確認ください。
連れ子を養子にする場合、配偶者も一緒に縁組しますか?
配偶者がいる人が未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をするとされていますが、配偶者の嫡出子を養子とする場合や、配偶者が意思を表示できない場合は、この限りではないとされています。当てはまるかどうかは提出先の市区町村にご確認ください。
15歳未満の子の場合、誰が縁組を承諾しますか?
法務省の案内では、養子の法定代理人が本人に代わって縁組を承諾するとされています。法定代理人以外に、監護をすべき父母や、親権を停止された父母がいるときは、それぞれの同意が必要とされています。
養子縁組をすると、実の親との関係はどうなりますか?
普通養子縁組では、実の親と養子の親子関係は存続するとされています。養親との関係が新しく加わる形で、実親との関係が切れるわけではありません。
里親と養子縁組は同じものですか?
別のものです。法務省の案内では、里親制度は法律上の親子関係を生じさせない点で養子縁組と異なるとされています。
許可が必要かどうか、事務所で調べてもらえますか?
当事務所では判断いたしません。許可の要否と手続の進め方は家庭裁判所へ、届書の書き方と添える書類は届出先の市区町村へご確認ください。当事務所がお引き受けするのは、届書の証人欄への署名です。


