結論
養子縁組届にも、届出人のほかに成年2名の証人が署名する欄があります。証人が確かめているのは、その届出に立ち会うという範囲のことであって、縁組の内容や適否を判断しているわけではありません。だからこそ、証人欄より先に、養親・養子・届出人・同意の各欄を確認してください。

養子縁組届にも、証人の署名欄がある
婚姻届や協議離婚の届書と同じように、養子縁組届にも、届出人のほかに成年2名の証人が署名する欄があります。八王子市の養子縁組届の案内でも、成年の証人2人の署名が必要と示されています。様式の細かい部分や欄の並びは自治体によって違うことがあるため、手元の届書と提出先の案内で確かめてください。
証人欄には、署名のほかに住所、生年月日、本籍を記入する欄が設けられているのが一般的です。押印については、戸籍の届書の押印義務が令和3年9月1日に廃止されており、法務省の案内は改正以降も届出人の意向により任意に押印することは可能としています。印鑑がないから証人を頼めない、ということにはなりません。
ゆき
婚姻届は証人2人と聞きますが、養子縁組届も同じなんですね。てっきり家庭裁判所の書類だけで済むと思っていました。
たすけ
そう思われる方は多いです。家庭裁判所が関わる場面と、市区町村に届書を出す場面は、別の段階だとお考えください。許可が必要な類型でも、最後は市区町村へ届書を出すことになり、その届書には証人の署名欄があります。
「裁判所の手続が終わったから、あとは出すだけ」と思っていたら証人欄が空いていた、という順番で慌てる方がいらっしゃいます。
ゆき
証人の欄に印鑑がないと、受け付けてもらえませんか?
たすけ
押印は任意です。戸籍の届書の押印義務は令和3年9月1日に廃止されていて、改正以降も届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。押したい方は押しても構いませんし、なくても構いません。
証人は、何を確かめている人なのか
証人という言葉から、その縁組が適切かどうかを見届けて保証する役、という印象を受ける方がいます。届書の証人欄が果たしているのは、その届出に立ち会うという役割です。縁組の内容そのものや、その縁組をすべきかどうかを判断する立場ではありませんし、判断できる情報を渡される立場でもありません。
養子縁組が成立するために必要な許可や同意が揃っているかどうかを見るのは、届書を受け取る市区町村と、許可が関わる場合は家庭裁判所です。証人が署名したことで「この縁組は問題ない」と保証したことにはなりませんし、そこまで求められる立場でもありません。
ゆき
証人になってほしいと言われたのですが、あとで家庭の事情に巻き込まれないか不安で、返事ができずにいます。
たすけ
ためらわれるのは自然なことです。証人欄に署名するのは、その届出に立ち会うという範囲のことで、縁組の中身に責任を持つという意味ではありません。
ただ一点だけ線があって、内容が虚偽だと分かっていながら署名するのは別の話になります。そこは条件をまとめた記事で改めて触れています。
ゆき
中身を全部聞かないと署名できない、ということもないんですか。
たすけ
事情を聞き出す立場ではありません。当事務所がお受けする場合も、届出の種類、必要な証人の人数、届書の状態、ご本人であることを確認する範囲にとどめています。話したくないことを話していただく必要はありません。
証人欄より先に見る、四つの欄
届書を開いたら、証人欄の前に確認しておきたい欄が四つあります。養親になる方の欄、養子になる方の欄、届出人の欄、そして同意に関する欄です。この四つが決まっていないと、証人欄だけ埋めても届書は前に進みません。証人を探すより先に、この四つを見てください。
とくに届出人の欄は、誰が届け出るのかによって書く人が変わります。養子となる方の年齢によって、本人が関わる場合と、法定代理人が本人に代わって承諾する場合があるためです。ここを取り違えたまま証人欄まで埋めてしまうと、届書ごと書き直すことになり、証人にも影響が及びます。
ゆき
本籍は証人の分も書くんですよね。同居している家族に頼む場合、「同上」で済ませていいですか。
たすけ
「同上」で足りるかどうかは、取扱いが分かれることがあります。届書の記載方法については、提出先の市区町村にご確認ください。
確実なのは、証人になってくださる方の本籍を、番地まで正確に控えておくことです。曖昧なまま来ていただくと、その場で調べ直すことになります。
- 養親になる方の欄
- 養子になる方の欄
- 届出人の欄(誰が届け出るのか)
- 同意・承諾に関する欄
- 本籍・住所の表記
同意・承諾の欄で止まる人が多い
養子縁組届でつまずきやすいのが、同意や承諾に関する欄です。法務省の案内では、15歳未満の子を養子とする場合、養子の法定代理人が本人に代わって縁組を承諾するとされています。さらに、法定代理人以外に、養子となる方の父母で監護をすべき者や、親権を停止された父母がいるときは、それぞれの同意が必要とされています。
ここで大切なのは、自分のケースでその同意が要るのかどうかを、記事や人づての説明から決めないことです。戸籍上の関係と現在の状況によって答えが変わります。要否は届書の提出先の市区町村と家庭裁判所にご確認ください。当事務所は、必要な同意や許可があるかどうかを判断いたしません。
ゆき
相手の父母の同意が要るかどうかも、窓口で聞いていいことなんでしょうか。事情を全部話すことになりそうで、気が重いです。
たすけ
話しづらいと感じるのは当然です。ただ、この点だけは、調べて自分で決めない方がよい部分です。戸籍上の関係が分かる範囲を伝えれば、必要な確認は進みます。
家庭裁判所と市区町村では答えられる範囲が違います。許可の要否は家庭裁判所、届書の書き方と添える書類は提出先の市区町村、と分けて聞くと、たらい回しになりにくくなります。
証人欄は、いつ埋めればよいのか
証人欄は届書の最後の一手です。ほかの欄が整ってから署名してもらう方が、書き直しの巻き添えが少なくて済みます。提出予定日まで日がない場合でも、まず証人欄以外が埋まっているかを見てください。そこが整っていれば、動ける幅はまだ残っていますし、相談の内容もはっきりします。
一方で、証人になってくださる方の都合が先に決まってしまうこともあります。その場合は、届書のうちまだ確定していない部分を、署名の前にどこまで詰められるかが分かれ目になります。確定していない欄が同意や承諾に関わるものであれば、そこを先に確認しておく方が安全です。
- 証人欄以外の記入が終わっているか
- 許可や同意の確認が済んでいるか
- 証人になる方の本籍・住所・生年月日
- 提出予定日と窓口の受付時間
頼める人が見つからないとき
養子縁組は、婚姻や離婚よりもさらに人に話しづらい、という声を伺います。事情を説明しないと頼めない気がして、証人欄だけが空いたまま日が過ぎることがあります。頼めない理由を人に説明する必要はありませんし、当事務所からお尋ねすることもありません。
当事務所は、ねこのて行政書士事務所(浜松市中央区上新屋町237-3)での完全予約制・対面のみで、届書の証人欄への署名に対応しています。料金は通常8,800円、急ぎ対応17,600円で、1名分でも2名分でも同一です。届書の作成や、必要な同意・許可があるかどうかの判断は行いません。それらは提出先の市区町村と家庭裁判所にご確認ください。
ゆき
親にも友人にも言っていません。それでも相談していいのでしょうか。
たすけ
構いません。予約の際に伺うのは、届出の種類、必要な証人の人数、希望日時です。誰に頼めないのか、なぜ言えないのかを説明していただく必要はありません。
当日は事務所でご本人と届書の状態を確認して、証人欄への署名を行います。それ以上に立ち入ることはしません。
来所前のチェック
- 届書の原本を用意する
- 証人欄より前の欄が埋まっているか確認する
- 許可や同意の要否を提出先と家庭裁判所に確認する
- 必要な証人の人数と希望日時を伝える
よくある質問
養子縁組届にも証人は2人必要ですか?
八王子市の養子縁組届の案内では、成年の証人2人の署名が必要と示されています。届書の様式や記載の細部は自治体によって違うことがあるため、手元の届書と提出先の案内でご確認ください。
証人は届出の内容に責任を負いますか?
証人欄が果たしているのは、その届出に立ち会うという役割です。縁組の内容や適否を判断する立場ではありません。ただし、内容が虚偽だと分かっていながら加担した場合は別で、法務省の案内では虚偽の届出に対する罰則が示されています。
証人欄に押印は必要ですか?
押印は任意です。戸籍の届書の押印義務は令和3年9月1日に廃止されており、改正以降も届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。
同意欄が空いたままでも署名してもらえますか?
その同意が必要かどうかを当事務所では判断できません。空欄のまま進めてよいかを含め、届書の提出先の市区町村と家庭裁判所にご確認ください。
提出日が近いのですが、証人欄が空のままです。
まず証人欄以外が埋まっているかをご確認ください。そのうえで、届出の種類、必要な証人の人数、希望日時をLINEでお知らせいただければ、対応できるかどうかをお返しします。


