離婚届のコラム

離婚届の証人を親や友人に頼みにくいとき|知られたくない場合の選択肢

証人を頼むと、その相手には離婚を伝えることになります。証人が届書から知る範囲と、身近な人以外に頼むという選択肢を分けて整理します。

結論

証人は届書の証人欄に署名するだけで、財産分与や親権といった取り決めの中身を確認する立場ではありません。ただし頼めば、離婚したことそのものは相手に伝わります。知られたくない範囲がはっきりしているなら、身近な人以外へ依頼するという選択肢もあります。

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相談は、対応に必要な範囲だけを確認して進めます。

証人が届書から知るのは、どこまでか

協議離婚の届書には、届出人と成人2名の証人による署名が必要とされています(押印は任意です)。証人が記入するのは証人欄だけで、書くのは自分の署名・生年月日・住所・本籍です。財産分与や親権、養育費といった取り決めの中身を証人が確認する欄は、届書にはありません。

証人欄は同じ用紙の中にあるため、他の欄の記載が目に入ることはあります。ただし証人は、その内容の当否を判断したり、あとから履行を求められたりする立場ではありません。「離婚の中身まで説明しなければならないのか」という心配は、少なくとも制度上は不要です。

一方で、証人になった方の住所と本籍は届書に記入され、そのまま残ります。頼まれた側が身構えるのは、たいていこの部分です。事情を知られたくないと考えている頼む側と、自分の情報が残ることを気にしている頼まれた側とでは、心配している場所がそもそも違っている、ということがよくあります。

ゆき

証人をお願いするとなると、財産分与とか親権とか、そういう話まで全部説明しないといけないんでしょうか。正直、そこまで人に話す気力がありません。

たすけ

説明する義務はありません。証人が書くのは証人欄だけで、取り決めの中身を確認する欄は届書にありません。

同じ用紙なので他の欄が目に入ることはありますが、証人はその内容を判断する立場ではないのです。

ゆき

それって、あとから「証人になったんだから」と何か求められることもない、ということですか。

たすけ

証人は離婚条件の保証人ではありません。養育費や借金を肩代わりする立場ではないので、その点は切り離して考えて構いません。

頼むこと自体が、伝えることになってしまう

証人の負担が軽いことと、頼みやすいことは別の話です。証人欄への署名をお願いするには、少なくとも「離婚届を出す」と伝えなければなりません。頼んだ時点で、その方は自分が離婚することを知ります。ここが、証人を探すときにいちばん重い部分で、負担の軽さがこの重さを埋め合わせてくれるわけではありません。

相手が親であれば、なぜという話になりやすく、友人であれば、その先に共通の知人がいます。職場の人であれば、届書に住所と本籍を書いてもらうこと自体が説明を伴います。頼める人がいないのではなく、頼むと伝わってしまうから頼めない、という状態は珍しくありません。

この記事では、なぜ言いたくないのかは扱いません。理由を整理しなければ次に進めない、ということもありません。誰にまでなら伝わってよいのか、どこで止めておきたいのか。その一点だけをご自身の中ではっきりさせておけば十分です。そこが決まっていれば、この先に取れる手は選びやすくなります。

ゆき

頼める人がいないわけじゃないんです。頼めるけれど、言いたくない。それだけなんですけど、うまく説明できなくて。

たすけ

説明していただく必要はありません。証人をお願いすることは、その方に離婚を伝えることとほぼ同じです。言いたくないなら頼めない、というのは筋が通っています。

理由をこちらから伺うことはしません。どこまで伝わってよいかだけ、ご自身の中で決めておいてください。

ゆき

誰にも言わずに済む方法って、あるんでしょうか。

たすけ

届書の要件そのものは変えられませんので、証人2名の署名は必要です。ただ、その2名を身近な方から探さなければならない決まりはありません。

縁起が悪いと感じて断られることがある

離婚届の証人を頼まれて、縁起が悪いと感じて断る方は実際にいます。婚姻届の証人には進んで名前を書く方でも、離婚届となると同じようにはいかない、ということが起こります。これは依頼した側に落ち度があるからではなく、婚姻届と離婚届とでは、頼まれた側が受け取る意味合いが変わってしまうためです。

断る理由として語られるのは、自分の名前と本籍が離婚の届書に残ることへの抵抗、家庭内で配偶者にどう説明するかという事情、片方の側についたと受け取られたくないという気持ちなどです。いずれも断る側の都合であって、頼んだ方の事情とは関係がありません。

断られたときに、頼み方が悪かったのだと考える必要はありません。同じ方に事情を説明して頼み直せば、伝わる範囲だけが広がったうえで、それでも断られることがあります。提出予定日が近いのであれば、身近な人以外に頼む方向へ切り替えたほうが、結果として早く片づくこともあります。

両親に頼む場合に起きること

両親や兄弟姉妹が証人になることは、届書の条件の上では問題ありません。求められているのは成人2名の署名で、親族かどうかは問われていません。実際に家族へ頼んで済ませる方は多くいますし、証人欄を見て「これは家族が書いたものだ」と分かるような記載になるわけでもありません。

ただし、親に頼むと、署名と引き換えのように経緯を尋ねられることがあります。証人欄そのものは短時間で終わっても、その前後の会話が長くなる、という負担です。それを見越したうえで頼むなら問題ありませんが、そこが避けたい部分であるなら、頼む相手を家族に限る必要はありません。

実家と距離がある、しばらく連絡を取っていない、といった状況で、証人の依頼のためだけに連絡を取るのは負担が大きいものです。連絡すれば、離婚の話だけでは済まないことも予想がつきます。その負担を我慢することが正しい、という決まりはどこにもありません。

ゆき

親には離婚のことをまだ話していません。証人をお願いすれば話すことになりますし、たぶん理由を全部聞かれます。

たすけ

ご両親に頼むかどうかは、届書の条件とは関係のない選択です。成人であれば親族でも証人になれますが、親族でなければならないわけでもありません。

話したくない段階なら、無理に話す必要はありません。

ゆき

家族に頼まないのは、不自然でしょうか。

たすけ

不自然ではありません。証人欄を見ても、その方が家族かどうかは分かりませんし、窓口がそこを尋ねることもありません。

証人を頼まれた側が気にしていること

このページには、証人を頼まれた側の方も来ます。引き受けるかどうかを考えるときに気になるのは、たいてい三つです。あとで責任を負うのか、離婚の内容に関わることになるのか、自分の住所と本籍が残ることに問題はないのか、という点です。引き受けた方が困らないように、この三つは頼む側も知っておくと話が早くなります。

責任については、証人は離婚条件の保証人ではありません。養育費や財産分与の履行を求められる立場ではありません。内容についても、証人欄に取り決めを確認する欄はなく、署名が意味するのは離婚の届出があったことを証するという範囲にとどまります。離婚の内容について、あとから意見を求められることもありません。

住所と本籍は届書に記入します。届書は市区町村で保管されるもので、当事者以外が自由に閲覧できるものではありませんが、記入すること自体は避けられません。ここに抵抗があるなら、断ってよい話です。断ったからといって、頼んだ側との関係が否定されるわけではありません。

  • 証人は離婚条件の保証人ではないことを確認する
  • 証人欄に記入するのは署名・生年月日・住所・本籍であることを確認する
  • 押印は任意とされていることを確認する
  • 記入方法に迷う点は提出先の市区町村に確認する

身近な人以外に頼むという選択肢

証人2名という要件は変えられませんが、その2名を身近な方から選ばなければならない決まりはありません。行政書士などの第三者に証人欄への署名を依頼する、という方法があります。頼んだ相手が知人でなければ、そこから家族や友人へ伝わることはなく、伝わる範囲がその場で止まります。

当事務所では、浜松市中央区上新屋町の事務所で、完全予約制の対面のみ対応しています。料金は通常8,800円、急ぎ対応は17,600円で、証人1名分でも2名分でも同一です。予約時に確認するのは、届出の種類、必要な人数、届書の状態、来所できる日時です。

離婚の経緯を詳しく伺うことは目的にしていません。対応の可否を判断するために必要な範囲だけを確認し、それ以上は尋ねません。ご自身から話したくないことを話していただく必要はありませんし、話さなかったことで対応が変わることもありません。

ゆき

知らない人に署名してもらうというのは、それはそれで気が引けます。事情を説明することになりませんか。

たすけ

気が引ける、という感じ方はよく伺います。確認するのは届出の種類、必要な人数、届書の状態、来所できる日時です。

離婚に至った経緯を伺うことは目的にしていません。話したくないことを話していただく必要はありません。

ゆき

料金は、1名だけお願いする場合は安くなりますか。

たすけ

1名分でも2名分でも同一で、通常8,800円です。人数で変わらないので、足りない分だけを依頼していただいて構いません。

お引き受けできない場合

当事務所の離婚届の対応は、協議離婚について当事者双方が合意していることが前提です。相手方が離婚に同意していない場合や、相手方に無断で届書を完成させるための対応は行っていません。ここは例外なく線を引いており、ご相談の段階でこの点が確認できないときも、お受けできないことがあります。

合意の有無が曖昧なまま届書だけを整えても、届出のあとに争いが残ります。まだ話し合いの途中である場合は、証人を探すことより先に、協議離婚として進められる状態かどうかを確認してください。話し合いそのものを扱える専門家や関係機関に相談したほうが早い場合もあります。

来所前のチェック

  • 協議離婚について双方が合意しているか確認する
  • 届書の原本と、証人欄以外の記載状況を確認する
  • 提出先の市区町村の案内を確認する
  • 来所できる日時と、必要な証人の人数を整理する

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よくある質問

証人には離婚の理由を説明しなければいけませんか?

説明する義務はありません。証人が記入するのは証人欄だけで、離婚の理由や取り決めの中身を確認する欄は届書にありません。

両親を証人にすると、戸籍に名前が残りますか?

証人の署名は届書に記入するもので、離婚した当事者の戸籍に証人の名前が記載されるものではありません。届書の保管や証明書の請求方法については、提出先の市区町村にご確認ください。

縁起が悪いからと断られました。頼み方が悪かったのでしょうか。

そうとは限りません。断る側の事情によるもので、頼んだ側に理由があるとは限りません。別の方に頼むか、身近な方以外に依頼するかを、提出予定日と照らして決めてください。

証人を頼まれた側です。引き受けると責任を負いますか?

証人は離婚条件の保証人ではなく、養育費や財産分与の履行を求められる立場ではありません。記入するのは署名・生年月日・住所・本籍で、押印は任意とされています。

相手に知られずに離婚届を出すことはできますか?

いいえ。当事務所は協議離婚について当事者双方が合意していることを前提としており、相手方に無断で届書を完成させるための対応は行いません。

確認した公的情報

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