離婚届のコラム

離婚届の証人が不要なのはどんなときか|協議離婚と裁判離婚での届出の違い

証人がいらないという情報を見かけて迷うことがあります。証人欄が必要になるのはどの離婚か、どこで確認すればよいかを順に整理します。

結論

離婚届の証人欄が必要とされるのは、当事者の話し合いで離婚する協議離婚の場合です。裁判所の手続を経た離婚は届出の性質が異なりますが、個別の要否は提出先の市区町村と、手続を扱った裁判所の案内で確認してください。

ねこのて行政書士事務所の来所スペース
届書の種類と提出先の案内を、先に確認します。

証人欄が必要とされるのは協議離婚

浜松市の案内では、協議離婚の届書には届出人と成人2名の証人による署名が必要とされています(押印は任意です)。協議離婚とは、裁判所の手続を経ずに、当事者の話し合いによって離婚し、届出によって効力が生じるものです。この2名は、離婚する当事者以外の成年である必要があります。

手続の根拠として、法務省の離婚届の案内では、民法第764条(第739条を準用)、戸籍法第76条、第77条(第63条を準用)が挙げられています。第739条は婚姻の届出に関する規定で、そこに置かれた成年の証人2人という要件を、協議離婚が準用する形になっています。

「離婚届 証人不要」といった言葉で検索すると出てくる説明の多くは、この協議離婚以外の場合を指しています。同じ「離婚届」でも、どの手続を経てきたかで扱いが分かれます。まず、ご自身が出そうとしている届書がどちらなのかを確認してください。ここを取り違えると、その後の準備がすべてずれます。

ゆき

検索していたら「離婚届に証人はいらない」と書いてあるページが出てきました。うちも必要ないということですか。

たすけ

同じ離婚届でも、たどってきた手続によって扱いが違います。話し合いで決めた協議離婚については、成人2名の証人による署名が必要とされています。

証人がいらないと説明されているのは、裁判所の手続を経た離婚のことを指している場合が多いです。

ゆき

うちは裁判所には行っていません。二人で話して決めました。

たすけ

それであれば協議離婚です。届書の証人欄に、成人2名の署名が要ることを前提に準備を進めてください。

裁判所の手続を経た離婚は、届出の性質が違う

調停、審判、判決、和解といった裁判所の手続によって離婚した場合は、離婚そのものは裁判所の手続で成立しています。この場合の届出は、成立した内容を戸籍に反映させるための報告的なものになり、協議離婚の届出とは性質が異なります。証人2名の署名を集めるという作業が、そもそも出てこないことがあります。

手続の種類によって、届出をする人、期限、添付する書類(調停調書の謄本など)が変わります。証人欄の扱いも協議離婚と同じではありません。ここは一般的な説明で決めてしまわず、手続を扱った裁判所から渡される案内と、提出先の市区町村の案内の両方で確認してください。

当事務所でも、裁判所の手続を経た離婚について証人欄の要否を判断することはできません。個別の届出について要否を決める立場にないためです。該当する場合は、まず裁判所から渡された書類と、提出先の市区町村の案内をご確認ください。そのうえで証人が必要と案内された場合には、ご相談いただけます。

提出先はどこか、そこで何を確認するか

届出地は、届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場とされています。本籍地に出すか所在地に出すかで、必要な書類が変わることがあります。夜間や休日の受付の扱いも市区町村ごとに違うため、提出先を決めたら、その市区町村の窓口案内を先に見ておいてください。

確認したいのは、証人欄の要否だけではありません。受付時間、本人確認書類、添付書類、記載に迷ったときの相談先まで、提出先の窓口案内でまとめて見ておくと、来所や提出の段取りが決めやすくなります。証人を探し始めてから窓口の条件を調べ直すと、二度手間になりがちです。

届書の記載ミスがそのまま受理されるかどうかは、提出先の戸籍窓口が判断します。同じ書き方でも取扱いが分かれることがあるため、この記事を含め、外部の説明だけで「これなら大丈夫」と決めてしまわないでください。迷ったときは窓口に聞くのが、いちばん確実で早い方法です。

  • 出そうとしている届書が協議離婚のものか確認する
  • 提出先(本籍地か所在地の市区町村)を決める
  • 提出先の窓口案内で受付時間と持ち物を確認する
  • 裁判所の手続を経た場合は、その案内もあわせて確認する

証人欄を空けたまま持って行ってもよいか

協議離婚の届書について、成人2名の証人による署名が必要とされている以上、証人欄を空欄のままにしておくことはできません。窓口に行けばその場で誰かが書いてくれる、という扱いも用意されていません。提出までに、ご自身で2名分の署名をそろえておく必要があります。

ただし、どの欄から埋めるかという順番は決まっていません。証人欄を最後にしても差し支えないので、提出予定日が近いときは、先に届出人の欄と提出先の確認を終わらせておいてください。証人がそろった日にそのまま出せる状態にしておけば、動ける幅が残ります。

証人欄以外に未記入や誤りが残っていると、署名がそろっても提出はそこで止まります。証人だけを急いで探すより、届書全体を一度見直しておくほうが、結果として早く進むことが多いです。見直しは、証人を探している間にも進められますし、窓口の記載例と見比べておくと確実です。

ゆき

提出日を決めているのに、証人がまだ決まっていません。窓口で書いてもらうことはできませんか。

たすけ

窓口でどなたかに書いてもらう、という扱いは想定されていません。証人欄は届出の要件なので、空欄のままでは提出できません。

焦る場面ですが、記入の順番に決まりはありません。証人欄は最後で構いません。

ゆき

先にやっておいたほうがいいことはありますか。

たすけ

届出人の欄と、提出先の窓口の受付時間です。ここが固まっていれば、証人がそろった日に動けます。

必要なのは2名か、1名で足りるのか

協議離婚の届書について案内されているのは、成人2名の証人による署名です。1名では足りません。すでに1名だけ頼めている場合、足りないのは1名分ということになります。まず、何名分が不足しているのかをはっきりさせてください。ここが決まると、この先の判断が短くなります。

2名の内訳について、夫婦のどちらが用意するかを定めた案内は見当たりません。片方が2名を用意しても、それぞれが1名ずつでも、届書上は2名の署名がそろっていることが確認できれば足ります。ただし、記入方法の細部で気になる点があれば提出先にご確認ください。

当事務所では、1名分の依頼と2名分の依頼のどちらも受け付けており、料金は人数で変わりません。通常8,800円、急ぎ対応は17,600円です。すでに用意できている署名を取り消したり、書き直したりしていただく必要はなく、不足している分だけをご依頼いただけます。

ゆき

一人は頼めたんですが、もう一人が見つかりません。一人分だけお願いすることはできますか。

たすけ

できます。足りない分だけのご依頼で構いません。料金は1名分でも2名分でも同じ8,800円です。

すでに署名していただいた欄をやり直す必要もありません。

ゆき

二人ともお願いしたほうが、かえって説明が少なくて済むということはありますか。

たすけ

料金が同じなので、どちらでも構いません。すでに頼んだ方に事情を伝えたくないという理由で2名分にされる方もいます。

協議離婚で証人が見つからないとき

協議離婚であることがはっきりしていて、証人が見つからない場合は、身近な人以外に依頼するという方法があります。当事務所では、浜松市中央区上新屋町の事務所で完全予約制の対面のみ対応しています。通常8,800円、急ぎ対応は17,600円で、証人1名分でも2名分でも同一料金です。

対応の前提は、協議離婚について当事者双方が合意していることです。相手方が離婚に同意していない場合や、本人に無断で届書を完成させるための対応は行っていません。話し合いがまとまっていない段階では、証人を探すより先にそちらの確認が必要になります。

  • 協議離婚として双方が合意していることを確認する
  • 足りない証人の人数を整理する
  • 届書の原本と本人確認書類を用意する
  • 来所できる日時を決めてからLINEで相談する

来所前のチェック

  • 出す届書が協議離婚のものか確認する
  • 裁判所の手続を経た場合は、その案内も確認する
  • 提出先の市区町村の窓口案内を確認する
  • 届書の原本と、足りない証人の人数を整理する

協議離婚と証人の関係を確認する →

証人は1名か2名かを確認する →

よくある質問

離婚届に証人はいらないと聞きましたが本当ですか?

協議離婚の届書については、成人2名の証人による署名が必要とされています。証人が不要と説明されているのは、裁判所の手続を経た離婚を指している場合が多いため、ご自身の届書がどちらかを確認してください。

調停で離婚しました。証人欄はどうなりますか?

裁判所の手続を経た離婚の届出は、協議離婚の届出とは性質が異なります。届出人や添付書類も変わるため、手続を扱った裁判所の案内と、提出先の市区町村の案内で確認してください。

証人欄を空欄のまま提出できますか?

できません。協議離婚の届書では証人の署名が必要とされています。ただし記入の順番に決まりはないため、証人欄を最後に埋めても差し支えありません。

証人は1名でもよいですか?

協議離婚の届書について案内されているのは成人2名です。1名だけ用意できている場合は、足りない1名分だけをご依頼いただけます。

どこの役所に出せばよいですか?

届出地は、届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場とされています。本籍地以外に提出する場合は必要書類が変わることがあるため、提出先の案内を確認してください。

確認した公的情報

完全予約制・事務所で対面対応

協議離婚の届書について、来所予約をLINEで相談する

届出の種類、必要な証人の人数、希望日時をお知らせください。

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