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婚姻届・離婚届の証人欄に印鑑は必要か|押印は令和3年から任意です

手元の届書に押印欄が印刷されていると、はんこが必要なのか迷います。証人欄の押印の扱いは令和3年に変わりました。今の決まりから確認します。

結論

婚姻届・離婚届の証人欄の押印は、令和3年9月1日の改正で義務ではなくなりました。求められているのは成年2名の署名で、押印は届出人や証人の意向による任意です。押印欄が印刷された用紙でも、空欄のままにできる扱いになっています。

ねこのて行政書士事務所の猫、たすけ
証人欄で求められているのは、印ではなく署名です。

証人欄の押印は、いつから任意になったのか

婚姻届や離婚届にははんこが要るもの、という記憶をお持ちの方は多いと思います。届出人の欄にも証人の欄にも印を押すのが当たり前でした。この扱いは令和3年9月1日に変わり、戸籍の届書への押印義務は廃止されています。根拠は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による戸籍法の改正と、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)です。

浜松市の戸籍の届出の案内でも、婚姻届書には、届出人と、成年2名の証人による署名が必要です(押印は任意です。)と明記されています。協議離婚の届書についても、届出人と成人2名の証人による署名が必要で、押印は任意とされています。証人欄で必ず求められているのは、印ではなく署名のほうです。

ゆき

婚姻届の証人を頼まれたのですが、印鑑を持って行くべきなのか分からなくて。実印でないと駄目だと聞いたこともあって、余計に不安です。

たすけ

迷って当然だと思います。まず、戸籍の届書への押印義務は令和3年9月1日に廃止されました。証人欄で必要なのは署名です。

実印でなければならない、という決まりが今あるわけではありません。押すかどうか自体が任意になっています。

ゆき

では、はんこを忘れたまま行っても構わないということですか。

たすけ

押さないという選択ができる、という意味ではそのとおりです。ただ当日の持ち物や用紙の扱いは窓口の運用にも幅がありますので、提出予定の市区町村にもご確認ください。

押せなくなったわけではありません

法務省の案内では、明治以来の慣習や、婚姻の届出には押印をなくすべきではないとの国民の声などを踏まえ、改正以降も、届出人の意向により、届書に任意に押印することは可能とされています。押印義務の廃止は、押してはいけないという意味ではありません。

記念に押しておきたい、家族の慣習として押したい、という気持ちも尊重される整理になっています。証人を引き受けた側から押印を申し出ることもありますし、逆に押さないことを気に病む必要もありません。押しても押さなくても、届出そのものの効力に差が出るという説明はされていません。

ゆき

押さなくていいと言われると、それはそれで落ち着かない気がします。母は、婚姻届にははんこがあるものだと思っているはずで。

たすけ

その感覚はよく聞きます。実は国の案内でも、押印をなくすべきではないという声があったことにわざわざ触れています。

そのうえで、届出人の意向により任意に押すことはできる、と整理されました。押したい方は押せます。

ゆき

証人だけ押して、届出人は押さない、というちぐはぐでも大丈夫でしょうか。

たすけ

任意である以上、欄ごとに判断が分かれること自体はあり得ます。ただ用紙の扱いは提出先ごとに運用の幅があるため、気になる場合は提出予定の市区町村にご確認ください。

押印欄が印刷された用紙が手元にある

改正の後も、従前の様式の届書は当分の間使用できる扱いです。そのため、手元の用紙に印の文字や押印欄が印刷されていることは珍しくありません。少し前に役所でもらってきた用紙、雑誌の付録や式場で受け取った記念様式なども同じです。証人をお願いした相手から、押印欄について質問されることもあります。

欄が印刷されているからといって、そこを埋めなければ受け付けられない、というものではありません。ただし、その様式そのものが使えるかどうかは提出先の判断になります。装飾の多い用紙や古い年式の用紙で迷うときは、提出予定の市区町村にご確認ください。

  • 手元の届書に押印欄が印刷されているかを見る
  • 証人欄で求められているのが署名であることを確認する
  • 用紙の様式に迷いがあれば提出予定の市区町村に確認する

証人2名が同じ姓のとき、印はどうするのか

ご夫婦やご家族に証人を頼むと、証人2名の姓が同じになります。押印が求められていた頃には、同じ印影が2つ並ぶことを避けるために別々の印を用意するよう案内されることがありました。今もこの点を気にして調べる方がいて、ご両親に頼むつもりでいる方から特によく出る質問です。

押印そのものが任意になった今は、2名とも押さないのであればこの論点は生じません。押す場合の取扱いは提出先によって分かれることがあるため、同姓のお二人が押印を希望するときは、提出予定の市区町村にご確認ください。ここで一律に大丈夫ですとは申し上げられない部分です。

ゆき

両親に証人をお願いしたのですが、二人とも同じ苗字で、同じはんこしか家にないみたいなんです。買いに行ってもらうのは気が引けて。

たすけ

言い出しにくいですよね。前提として、今は押印自体が任意です。お二人とも押さないという形も選べます。

押す場合の細かい取扱いは提出先で分かれることがあるので、そこだけは窓口に確認してください。

ゆき

はんこを買ってもらわなくて済むなら、それが一番助かります。

たすけ

証人をお願いする側としても、相手の手間が減るのは大きいと思います。証人欄で記入するのは、署名、生年月日、住所、本籍の4項目です。

押印がなくなって、届出の真正はどう守られているのか

押印がなくなると、他人が勝手に届書を出せてしまうのではないか、と不安になる方がいます。この点について法務省は、押印の有無とは別に、届出の真正を担保する仕組みがあることを説明しています。押印の代わりに何か一つが置き換わったというより、もともとある複数の仕組みで支えられている、という整理です。

具体的には、あらかじめ本人以外からの届出を受理しないよう申し出ておく不受理申出(戸籍法第27条の2第3項)、窓口に来た人の本人確認(同条第1項)、窓口に出頭しなかった届出人に受理した旨を通知する仕組み(同条第2項)です。虚偽の届出がされた場合は、戸籍法第113条から第117条の訂正手続の対象になります。

ゆき

印鑑がなくなった分だけ、なりすましがしやすくなっているのではないかと心配で。

たすけ

心配になるところだと思います。婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出では、窓口に来た人の本人確認が法律上のルールになっています。

これは押印の有無で変わるものではありません。

ゆき

窓口に行かない人がいるときは、どうなるのですか。

たすけ

確認ができなかった届出人には、受理された旨が住所地あてに知らされる仕組みがあります。心当たりのない通知が届けば気づける、という設計です。

証人欄で本当に必要なのは、署名のほう

ここまでのとおり、押印は任意で、必要とされているのは成年2名の署名です。署名は証人ご本人が書くものなので、はんこを借りるようには借りられません。押印の心配が消えたあとに残るのは、署名してくれる相手が見つかるかどうかという問題です。

当事務所は、婚姻届・離婚届・養子縁組届の証人代行を、浜松市中央区上新屋町の事務所での対面のみ、完全予約制で行っています。料金は通常8,800円、急ぎ対応17,600円で、証人1名分でも2名分でも同額です。ご予約はLINEで承っています。

ゆき

はんこの話は分かりました。でも、そもそも署名してくれる人が見つからないときは、どうしたらいいのでしょう。

たすけ

そこで止まってしまう方は少なくありません。押印と違って、署名は代わりが利かない部分です。

ご家族やご友人に頼めない事情があるなら、第三者に証人を依頼するという方法があります。

ゆき

事情を細かく話さないといけませんか。

たすけ

予約時に確認するのは、届出の種類、必要な人数、希望日時など対応に必要な範囲です。頼めない理由をお話しいただく必要はありません。

来所前のチェック

  • 証人欄が署名・生年月日・住所・本籍の4項目でそろうか確認する
  • 押印欄が印刷されている用紙かどうかを見ておく
  • 押印を希望する場合の取扱いを提出予定の市区町村に確認する
  • 届書の原本とご本人確認書類を用意する

婚姻届の証人欄の書き方を確認する →

証人にいつ署名してもらうかを確認する →

よくある質問

婚姻届の証人欄に印鑑は必要ですか?

令和3年9月1日の改正で押印義務は廃止され、押印は任意になりました。浜松市の案内でも、婚姻届書に必要なのは届出人と成年2名の証人による署名で、押印は任意と示されています。

離婚届の証人欄も押印は不要ですか?

協議離婚の届書についても、届出人と成人2名の証人による署名が必要で、押印は任意とされています。押したい場合に押せる点も婚姻届と同じです。

押印欄が印刷された古い用紙は使えますか?

改正後も従前の様式の届書は当分の間使用できる扱いです。ただし、その用紙が使えるかどうかの判断は提出先が行いますので、迷う用紙は提出予定の市区町村にご確認ください。

証人2名が同じ姓の場合、同じ印鑑でもよいですか?

押印自体が任意なので、押さないという形も選べます。押す場合の取扱いは提出先によって分かれることがあるため、提出予定の市区町村にご確認ください。

押印がなくなって、勝手に届出をされる心配はありませんか?

不受理申出(戸籍法第27条の2第3項)、窓口での本人確認(同条第1項)、出頭しなかった届出人への受理の通知(同条第2項)といった仕組みが用意されています。虚偽の届出は訂正手続の対象にもなります。

確認した公的情報

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届出の種類、必要な証人の人数、希望日時が分かると確認がスムーズです。

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