離婚届のコラム

離婚届の証人になれる人と証人欄の書き方|成年2名・本籍・押印の確認

誰に頼めるのか、証人欄に何を書いてもらうのか。離婚届の証人について、条件と記入項目、本籍の調べ方までを順に確認できるように整理しました。

結論

離婚届の証人になれるのは成年2名で、成年年齢は2022年4月から18歳です。親でも兄弟でも友人でも構いません。証人欄に書くのは署名・生年月日・住所・本籍で、押印は任意とされています。記載方法で迷う点は提出先の市区町村にご確認ください。

ねこのて行政書士事務所の外観
記入方法で迷う点は、提出先の窓口にも確認できます。

条件は成年2名。年齢は18歳から

協議離婚の届書には、届出人と成人2名の証人による署名が必要とされています(押印は任意です)。求められているのは人数と成年であることだけで、職業や資格、当事者との関係は問われていません。行政書士のような資格者でなければならない、ということもありません。

法務省の案内のとおり、成年年齢は2022年(令和4年)4月1日から18歳になりました。それ以前は20歳でしたので、この時期より前に書かれた説明では20歳以上とされていることがあります。現在は18歳以上であれば、証人になるための年齢の要件を満たします。

国籍については、届書の記入方法が変わることがあります。外国籍の方に証人を頼む場合や、当事者に外国籍の方がいる場合は、必要な書類や記載方法が個別に分かれます。ここは一般的な説明で判断せず、提出先の市区町村にご確認ください。当事務所でも、この点の可否を判断することはできません。

ゆき

証人って、資格を持っている人じゃないとだめなのかと思っていました。行政書士とか、そういう。

たすけ

資格は関係ありません。求められているのは、成年の方が2名、証人欄に署名することだけです。

当事務所が対応しているのも、資格が必要だからではなく、頼める方が身近にいないときの選択肢としてです。

ゆき

18歳の子でも証人になれるんですか。

たすけ

2022年4月から成年年齢が18歳になりましたので、18歳以上であれば要件は満たします。古い記事には20歳以上と書かれていることがあります。

親・兄弟・友人でもよいのか

成年であれば、親でも兄弟姉妹でも、友人でも同僚でも構いません。親族に限る決まりはなく、逆に親族を避けなければならない決まりもありません。夫婦の一方の親が証人になっているケースも、友人が2人並んでいるケースも、どちらもありますし、窓口が証人と当事者の関係を尋ねるわけでもありません。

離婚する当事者自身は証人になれません。証人は、届出人とは別に2名が必要とされているためです。当事者の一方が、もう一方の分まで署名することもできません。署名は、証人になる方ご本人が自分で書くもので、代わりに書いてもらう形は想定されていません。この点は、頼む相手が遠方にいる場合でも変わりません。

未成年のお子さんに頼むことはできません。年齢の要件を満たさないためです。18歳以上のお子さんであれば、要件の上では証人になれます。ただ、頼むかどうかは要件とは別の判断になりますので、そこは分けて考えてください。証人欄に署名すること自体が、離婚の内容に関わることを意味するわけではありません。

  • 証人は届出人以外の成年2名であることを確認する
  • 親族でも友人でも構わないことを確認する
  • 18歳未満の方は証人になれないことを確認する
  • 外国籍の方に頼む場合は提出先に記載方法を確認する

夫婦それぞれ1名ずつか、片方が2名か

届書には証人欄が2つあります。この2欄に、どちらの側が用意した方が入るかを定めた案内は見当たりません。夫と妻が1名ずつ用意しても、どちらか一方が2名まとめて用意しても、2名の署名がそろっていること自体は満たせます。2欄は、夫側・妻側というように区別された欄ではありません。

実務上は、片方が2名を用意する形も珍しくありません。相手方に証人を探す負担をかけたくない場合や、相手方の関係者に事情が伝わることを避けたい場合に、こうした形が取られます。どちらか一方が用意したからといって、届出の効力が変わるわけではありません。

2欄のどちらに誰が書くか、といった記入方法の細部については、取扱いが分かれることがあります。届書の様式も改められることがあるため、記載例は提出先の市区町村の案内で確認してください。書き直しになると証人にもう一度お願いすることになるので、書く前に窓口へ聞いておくのが確実です。

ゆき

証人は、夫側と妻側で一人ずつ用意しないといけないんでしょうか。相手に頼むように言うのが気まずくて。

たすけ

一人ずつでなければならない、という案内は見当たりません。どちらか一方が2名分を用意している形も実際にあります。

2名の署名がそろっていることが確認できれば、欄の埋め方で分けられているわけではありません。

ゆき

それなら、こちらで二人分そろえてしまってもいいということですか。

たすけ

差し支えありません。ただ、記入方法の細部は市区町村で扱いが分かれることがあるので、気になる点は提出先にご確認ください。

証人欄に書く項目

証人欄に記入するのは、署名、生年月日、住所、本籍です。署名は、証人になる方ご本人が自分で書きます。生年月日は、様式に示されている表記に合わせて書いてください。届書によっては元号での記載を前提にしているものもあります。記入欄の並びは様式で決まっているので、順に埋めていけば足ります。

住所は、住民登録している住所を記入します。マンション名や部屋番号まで書くかどうか、番地の表記をどうするかといった細部は、様式や市区町村の記載例で扱いが分かれることがあります。記載例が公開されていることが多いので、提出先の案内を確認してください。

本籍は、住所とは別のものです。引っ越しても本籍は変わりませんし、結婚のときに定めた本籍がそのままになっていることもあります。証人になる方が自分の本籍を把握していない、というのはよくあることで、頼むときに先に確認しておいてもらうと、当日が短く済みます。

  • 署名は証人ご本人が書く
  • 生年月日は様式の表記に合わせて書く
  • 住所は住民登録している住所を書く
  • 本籍は住所とは別のものとして確認する
  • 記載例は提出先の市区町村の案内で確認する

本籍が分からないときの調べ方

本籍を確認する方法として、本籍の記載を希望して住民票の写しを請求する方法があります。請求できる人の範囲、請求方法、手数料は市区町村によって異なるため、住んでいる市区町村の案内で確認してください。戸籍の証明書を取得して確認する方法もあります。

現在の運転免許証は、券面に本籍が記載されていません。マイナンバーカードの券面にも本籍の記載はありません。手元の身分証を見ても分からない、というのはそのためです。住民票の写しも、請求のときに本籍の記載を希望しなければ、本籍が載っていないものが交付されます。

本籍の表記を「同上」で済ませてよいか、番地の書き方をどうするかといった点は、取扱いが分かれることがあります。推測で書かず、提出先の市区町村にご確認ください。証人に確認をお願いする時間も見込んで、提出予定日から逆算しておくと安心です。証人ご本人にしか確認できない情報なので、早めにお願いしておいてください。

ゆき

証人をお願いした人から「自分の本籍が分からない」と言われました。こちらで調べてあげることはできますか。

たすけ

ご本人以外が代わりに調べるのは難しい場合が多いです。本籍の記載を希望して住民票の写しを請求していただく方法をお伝えするとよいでしょう。

請求できる範囲や方法は市区町村ごとに違うので、その方がお住まいの市区町村の案内を見ていただくのが確実です。

ゆき

免許証を見れば書いてあるものだと思っていました。

たすけ

現在の運転免許証には券面に本籍が記載されていません。マイナンバーカードにもありません。ご存じない方が多い部分です。

押印は任意。書き間違えたとき

押印義務は令和3年9月1日に廃止されました。法務省の戸籍届書の様式変更についての案内では、改正以降も届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。証人の押印についても同様に任意で、押印がないことで証人の署名の意味が変わるわけではありません。

押さなくてよいので、証人に印鑑を持ってきてもらう必要はありません。すでに押してある届書が無効になるわけでもありませんし、押したい方が押すことも差し支えありません。印鑑の有無で扱いが変わらない、と考えておけば足ります。押印を求められたと感じた場合は、提出先の案内を確認してください。

書き間違えたときの訂正方法は、様式や提出先の案内によって扱いが分かれます。二重線を引いて書き直してよいか、訂正印が要るか、書き直しになるかは、提出先の市区町村にご確認ください。証人に再度お願いすることになる可能性を考えると、書く前に記載例を見ておくのが確実です。

ゆき

証人の欄には印鑑が必要ですよね。頼む相手に、印鑑も持ってきてもらわないといけないと思っていました。

たすけ

押印は任意です。令和3年9月1日に押印義務が廃止されていて、その後も押したい方が押すのは差し支えない、という扱いです。

印鑑を用意していただく必要はありません。

ゆき

押してあるものは、書き直したほうがいいですか。

たすけ

その必要はありません。任意なので、押してあってもそのままで差し支えありません。

条件は分かったが、頼める人がいないとき

条件を確認しても、頼める人が思い当たらないことがあります。頼める人がいないというより、頼めば伝わってしまうから頼めない、という状態です。この場合、身近な人以外に証人を依頼するという方法があります。証人2名という要件は変えられませんが、その2名を知人から選ばなければならない決まりはありません。

当事務所では、浜松市中央区上新屋町の事務所で、完全予約制の対面のみ対応しています。通常8,800円、急ぎ対応は17,600円で、1名分でも2名分でも同一料金です。対応は協議離婚について当事者双方が合意していることが前提で、相手方に無断で届書を完成させるための対応は行いません。

  • 協議離婚について双方が合意していることを確認する
  • 足りない証人の人数を整理する
  • 届書の原本と本人確認書類を用意する
  • 来所できる日時を決めてから相談する

来所前のチェック

  • 証人が18歳以上であることを確認する
  • 証人欄の記入項目(署名・生年月日・住所・本籍)を伝える
  • 証人に本籍を確認しておいてもらう
  • 記載例を提出先の市区町村の案内で確認する

証人欄に押印は必要かを確認する →

証人と保証人はどう違うかを確認する →

よくある質問

離婚届の証人は何歳から頼めますか?

成年であることが要件で、成年年齢は2022年4月から18歳です。18歳以上であれば証人になれます。

親や兄弟に頼んでも大丈夫ですか?

差し支えありません。親族に限る決まりも、親族を避ける決まりもありません。ただし離婚する当事者自身は証人になれません。

証人欄には何を書きますか?

署名、生年月日、住所、本籍です。署名は証人ご本人が書きます。押印は任意とされています。

証人の本籍が分からないときはどうすればよいですか?

本籍の記載を希望して住民票の写しを請求する方法があります。請求方法や手数料は市区町村により異なるため、証人ご本人がお住まいの市区町村の案内をご確認ください。

夫婦で1名ずつ用意しなければいけませんか?

そのように定めた案内は見当たりません。一方が2名分を用意しても差し支えありませんが、記入方法の細部は提出先の市区町村にご確認ください。

証人欄を書き間違えたらどうなりますか?

訂正の方法は提出先の案内によって扱いが分かれます。二重線での訂正が可能かどうかを含め、提出先の市区町村にご確認ください。

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