結論
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届は、いずれも成年2名の証人による署名が必要です。当事務所へのご相談で多いのは、2名とも不在ではなく1名分だけ足りない状態です。1名分でも2名分でも料金は8,800円で変わりません。

婚姻届も離婚届も養子縁組届も、証人は成年2名
婚姻届書には、届出人と成年2名の証人による署名が必要です。協議離婚届書も同じく、届出人と成人2名の証人による署名が必要とされています。押印は任意です。これは浜松市の戸籍の届出案内で確認できます。
協議離婚の証人要件は、婚姻の手続を準用する形になっています。法務省の離婚届のページには、手続根拠として民法第764条(第739条を準用)、戸籍法第76条・第77条(第63条を準用)が挙げられています。婚姻と離婚で人数の考え方がそろっているのは、この準用の構造によるものです。
養子縁組届も証人欄が2名分あります。届書の様式や記載事項の細かい点は市区町村の案内に従うことになるので、実際に提出する窓口の最新の案内を確認してください。
ゆき
婚姻届の証人って、何人必要なんでしたっけ。1人でいい場合もあると聞いたことがあって。
たすけ
成年2名です。婚姻届も協議離婚届も、この点は同じです。
1人でよいという届出は、少なくとも婚姻・協議離婚・養子縁組にはありません。
ゆき
じゃあ、2人分の欄を必ず埋めないと出せないということですか。
たすけ
はい、2名分の署名が必要です。ただ「2名を自分たちで用意しなければならない」とまでは決まっていません。
足りない分だけを別の方にお願いする、という組み立て方もできます。
- 届書の証人欄が何名分あるか数える
- すでに署名をもらえている人数を数える
- 差し引きで足りない人数を出す
「保証人」と検索してたどり着いた方へ
婚姻届の欄について「保証人は何人必要か」と調べる方がいます。届書に印刷されている欄の名称は「証人」で、お金の貸し借りなどで使われる保証人とは別のものです。証人欄に署名しても、そのお二人の借金や生活費を肩代わりする立場になることはありません。
言葉が似ているために、頼まれた側が「保証人になるのは怖い」と受け取ってしまい、話がこじれることがあります。もし身近な方に依頼していて断られた経緯があるなら、名称の違いを伝えるだけで受けてもらえることもあります。
証人欄に署名した人が負う内容そのものについては、別の記事で詳しく扱っています。頼む側も頼まれる側も、そこを読んでから話をすると行き違いが減ります。
ゆき
母に頼んだら「保証人みたいなものでしょう」と言われて断られました。そういうものなんですか。
たすけ
言いづらい断られ方をされましたね。ただ、届書の欄の名前は「証人」です。保証人とは別のものです。
お二人の借金や生活費を代わりに負う立場になるわけではありません。
ゆき
それを言えば、頼み直せるでしょうか。
たすけ
そう伝えて受けてくださる方もいます。無理にもう一度お願いしなければならないわけでもありません。
頼み直すか、別の手段にするか。どちらを選んでも構いません。
実際に多いのは「1名だけ足りない」状態
ご相談で多いのは、2名とも当てがないという状態ではなく、1名分だけ埋まらないという状態です。片方の親には頼めたけれどもう一人が思い当たらない、友人に1人お願いできたけれど2人目まで頼むと重い、といった形です。
この場合、すでに署名をもらっている分はそのまま使えます。改めて2名そろえ直す必要はありません。足りない1名分についてだけご相談いただければ大丈夫です。
なお、すでに書いてもらった署名の上に別の人の名前を重ねて書く、書き直してもらうといった作業は避けてください。書き損じや訂正の可否は提出先の判断になるため、迷ったら手を加える前に提出先の市区町村へ確認するのが安全です。
ゆき
父にはもう書いてもらったんです。でも、もう一人が思いつかなくて。この届書、無駄になりますか。
たすけ
無駄になりません。すでに書いていただいた分はそのままで大丈夫です。
足りない1名分だけのご相談として受け付けています。
ゆき
2人まとめてじゃないとお願いできないと思っていました。
たすけ
1名分だけというご相談のほうが、実は多いです。
ひとつだけお願いすると、書いてもらった欄には手を加えずに来所してください。訂正できるかどうかは提出先の判断になるので、こちらで直すことはできません。
1名分でも2名分でも8,800円が変わらない理由
通常のご予約は8,800円、直前・時間外の急ぎ対応は17,600円です。証人1名分の場合も2名分の場合も、金額は同じです。
同じ金額にしている理由は単純で、確認する作業がほとんど変わらないからです。ご本人の本人確認をして、届書の原本を見て、証人欄以外に未記入がないかを確かめる。この一連の流れは、署名する欄が1つでも2つでも同じだけかかります。実際に増えるのは署名の手を動かす時間だけで、そこに料金差をつける理由がありません。
料金は署名の本数ではなく、来所1回分の枠に対していただいています。そのため「1名分だから安くなりますか」というご質問には、安くはならないけれど2名分でも上がりません、というお答えになります。
夫婦それぞれが1名ずつ立てる場合
証人2名を「夫側から1人、妻側から1人」と分けて考える方がいます。慣習としてそう頼むことはありますが、届書の側でどちらの関係者かを指定しているわけではありません。2名とも一方の家族でも、2名とも共通の友人でも、届書の要件としては成年2名の署名がそろっていることになります。
この考え方が役に立つのは、片方だけ頼める相手がいるときです。夫側で1名確保できているなら、妻側でもう1名を探すのではなく、足りない1名分をどう埋めるかという問題に置き換えられます。相手側の家族に事情を説明しなくて済む分、話が軽くなることもあります。
協議離婚届の場合は、当事者双方が離婚に合意していることが前提です。どちらか一方だけの判断で届書を完成させるための対応はしていません。合意ができているかどうかを、人数の話より先に確認してください。
ゆき
証人って、夫側と妻側で1人ずつじゃないといけないんですか。彼の親に頼むのが気まずくて。
たすけ
そう決まっているわけではありません。届書が求めているのは成年2名の署名で、どちら側の関係者かの指定はありません。
2名とも一方のご家族でも、共通のご友人でも構いません。
ゆき
じゃあ、彼の家族に話さずに進めることもできるんですね。
たすけ
できます。ご事情を説明していただく必要もありません。
結果として1名分だけ足りない、という形にまとまることが多いです。
欄が2つしかない届書に3人以上書けるのか
「証人を4人にしたい」「両家の親4人に書いてもらいたい」というご質問があります。届書に印刷されている証人欄は2名分で、そこに3人目以降を書き足せるかどうかは、こちらで断定できません。取扱いが分かれることがあるため、提出する市区町村へ事前にご確認ください。
窓口によっては、記念として別紙に寄せ書きをする、コピーを取って記念用にするといった案内をしていることがあります。ただしこれも市区町村ごとの運用なので、思い込みで書き足す前に電話で聞いておくほうが確実です。届書は一度書き損じると訂正の可否が窓口判断になります。
当事務所へのご相談としては、必要な2名分のうち足りない分を埋める、という形で受け付けています。記念のための追加の署名についてはお受けしていません。
来所前のチェック
- 届書の証人欄が2名分あることを確認する
- すでに署名をもらった人数を数える
- 足りない人数をLINEの最初のメッセージに書く
- 料金は1名分でも2名分でも8,800円であることを確認する
- 3人以上書きたい場合は先に提出先へ問い合わせる
よくある質問
婚姻届の証人は何人必要ですか?
成年2名です。届出人の署名とは別に、証人2名の署名が必要とされています。押印は任意です。
協議離婚届や養子縁組届でも人数は同じですか?
はい。協議離婚届も成人2名の証人による署名が必要です。養子縁組届にも証人欄が2名分あります。
1名分だけの依頼でも料金は同じですか?
はい。通常のご予約8,800円、急ぎ対応17,600円で、1名分でも2名分でも変わりません。本人確認と届書確認にかかる手間がほぼ同じためです。
夫側と妻側で1人ずつ立てる必要がありますか?
いいえ。届書はどちら側の関係者かを指定していません。2名とも一方のご家族でも、共通のご友人でも構いません。
証人欄に3人以上書いてもよいですか?
届書の証人欄は2名分です。書き足せるかどうかは提出先の市区町村の判断になるため、手を加える前に必ず窓口へご確認ください。
すでに1名分書いてもらった届書はそのまま使えますか?
そのままお持ちください。書いていただいた欄には手を加えず、足りない1名分についてご相談ください。


